自賠責と任意保険
自動車保険には、法律によって加入が義務付けられている強制保険の、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、任意に加入する一般の自動車保険(任意保険)の2種類があります。
自賠責保険とは、自動車を運転する際に加入が義務付けられているものなので、この保険に加入していないと、自動車を登録することができません。また、途中で自賠責保険の期間が切れてしまったなどで、自賠責保険未加入がわかると、免許停止処分になるだけでなく、罰金もしくは懲役が科せられることがありますので、自賠責保険には必ず加入していなければなりません。
任意保険とは、自賠責保険だけでは必要な補償を賄えない時に備えて、ドライバーが任意に加入するもので、対人賠償や、対物賠償などは、約70%の自動車が加入しています。任意保険の加入は法律で義務付けられているわけではないので、自賠責保険で十分だと思う方は、任意保険には加入しなくてもよいということになります。
但し、自賠責保険に入っているから、任意保険に入らなくて良いという考え方は間違っているのです。自賠責保険は、自分が他人の身体に損害を与えた場合の他人に対する賠償責任のみが対象で、相手の車や塀、ガードレールなどの損害に対する賠償や、自分の車やケガについての補償などは受けられません。
自賠責保険と、任意保険とでは、補償範囲や、法律上に大きな違いがありますので、混同せず、自動車保険を理解していきましょう。