人身事故の被害者になってしまった場合の請求の仕方は? 相手が払わない場合、自分の保険にも請求できる?
道を歩いていて、突然車に轢かれてケガを負ってしまったとします。そういう経験をする人はそんなに多くないとは思いますが、いつ何が起こるかわからないが交通事故です。相手の車が分かっていて、事故の損害を補償してくれればいいのですが、相手がごねて損害を補償してくれなかったり、支払い能力がなかったり、最悪なケースには相手が分からないひき逃げの時もあると思います。
そういった、支払い意思が無い、支払い能力が無い、またはひき逃げなど、相手と加害者が特定できないといった場合にも自分の任意保険の「無保険車傷害保険」は適用されます。
ひき逃げの場合は、加害者が見つからない限り、被害者は泣き寝入りとなってしまい、ケガをした際の、入院・通院費はもちろん、万が一死亡した場合なども、被害者に落ち度がなくてもなんの補償も得られません。
こういった車と事故にあった場合にも自分の自動車保険の「無保険者傷害保険」で補償が得られるので、覚えておくとよいでしょう。