休業損害(事故が原因で仕事を休んで収入が減ったとき)の保証
交通事故などでケガを負ってしまった場合、入院や通院などで、どうしても会社を休まないといけなくなってしまった場合、保険で補償されるとお思いですか?会社員の方などで、有給休暇などでまかなえる数日のことであればまだよいかもしれませんが、例えば長期間の入院や、もしかしたら会社を辞めざるを得ない人もいるかもしれません。
また、自営業の方等はすぐに売上(イコール収入)に影響してくるでしょうし、主婦の方も会社等にはいっていませんが、働いているのです。
任意保険では、休業損害といって、交通事故によってケガをして、働けないために得られなかった賃金やそれによって生じた減収分を補償してくれます。ケガの場合だけではなく、死亡した場合でも事故から死亡までに日数があるときは休業損害が発生します。休業損害は職業によって、計算の仕方が異なり、幼児、学生、無職者は対象外ですが、主婦の方は現実に収入がなくても、休業損害は支払われるのです。
休業損害の対象となるのは、治療日数を基準として、被害者の傷害の様子、治療日数その他を考慮して、治療期間の範囲内で決められます。休業期間は医師の診断書で決まり、被害者は勝手に決められません。入院中はもちろん休業扱いとなりますが、その後の通院期間中も例えば自宅療養などで、完全に仕事ができない状態などがあることから、医師の診断書があれば、全休と認められ、休業損害の対象となり、収入は補償されることになります。