どちらが加害者で被害者かの定義
交通事故では、どちらが加害者で、どちらが被害者かというのが分かりにくいことがよくあります。
法律上で言うと、刑法ではケガをさせた方が被疑者、ケガをしたほうが被害者となり、これは、過失とは関係ありません。正当防衛という特別な場合は除きますが、過失がなくてもケガをさせたら、被疑者となるのです。
では、交通事故ではどうでしょうか。実は、交通事故でも過失割合の大きさで加害者、被害者はきまらないのです。自賠責保険では、ケガをさせた方が加害者、ケガをしたほうが被害者となり、ケガをしたか、させたかがポイントなのです。
たとえば、信号を守り、道路を注意深く運転していたAさんが、赤信号無視をして飛び出してきた自転車のBさんと事故を起こし、ケガをさせてしまったとします。この場合、Aさんの過失は前方不注意不足であったとしても、その過失割合は低くなると思います。
しかし、ケガをしたBさんは「被害者」、Aさんは「加害者」ということになります。これに基づき、後に、「被害者請求」「加害者請求」といった具合に使われます。これは、自賠責保険の人身に対して補償をする保険という性格上、このように定義つけることで、分かりにくいものを、分かりやすいようにするためのものなのです。「被害者請求」「被害者救済」といったように、被害者側を守ろうという表れでもあるのです。