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事故の保証には労災保険、健康保険もつかえる

もしも、交通事故でケガを負わされ、病院に行ったときに、自動車保険しかつかえないと思っていませんか?病院側が「交通事故なので、自動車保険で対応しますので、健康保険はつかえません」と言われても、あなたが被害者であれば、健康保険を使わないで、医師の診断をうければ、当然代金が発生します。一時的にでも、病院側に支払う金額は結構な額になります。事故は、突然のことが多いので、持ち合わせがない場合も多々あると思います。

そんなときは交通事故でも「健康保険を使いたいのですが。」と申し出ましょう。被害者が申し出れば、最初から健康保険が使えます。但し、第三者行為の届出を行い、健康保険より立替払いをするだけですから、加害者が治療費の負担を免れるわけではなく、後日健康保険より、加害者に求償されるのです。

また、通勤途中または業務中に事故にあった場合は、労災保険と自動車保険のどちらも補償の対象になりますので、このような場合に交通事故にあった時は、労災保険の請求と加害者に対する損害賠償のどちらも行うことができます。

労災保険は、休業補償の2割、慰謝料、親権者の付添費については給付の対象外となりますので、この給付対象外となった部分については、自賠責保険に請求することになります。それを除くと、自賠責と労災では、原則として自賠責が先に支払われます。但し、重傷事故を負って、治療期間が長期に及び、加害者と示談ができていない時などは、労災保険に先に請求できるので、被害者にとっては大変助かる保険です。

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